年間行事・社会福祉事業

社福減免

社福減免(社福による利用者負担の軽減制度)とは
社福減免
桑の実園福祉会では「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」を実施しています。
軽減制度とは ・・・
「低所得者で生計が困難な 」利用者の方が負担される「費用(サービス利用料等)」を一定割合、法人(事業所)が軽減を行う制度です。
■表1
 「低所得者で生計が困難な」とは・・・
市区町村民税世帯非課税であって、以下の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な方として市区町村が認めた方。
  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。
【注】ただし、次の1. 2. に掲げる方は、軽減対象者からは除かれます。
  1. 生活保護受給者
  2. 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方。
軽減制度の「対象サービス」、「軽減対象費用」、「軽減割合」は以下の通りとなります。

▲ページの先頭へ戻る

手続き・申請方法
■交付申請手続きの概略
  1. 申請をされる方(実際に介護保険サービスを利用される方)の保険者(市区町村)の介護保険担当課に、所定の「社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書」を提出します。
    (申請の際には、上記の表1の要件をご確認ください。)
  2. 保険者(市区町村)により、軽減対象者への該当の有無の審査がされます。
  3. 保険者(市区町村)より、「社会福祉法人利用者負担軽減対象決定通知書」により結果が通知されます。
    ここで、軽減対象者と確認された方には、決定通知書と併せて「社会福祉法人利用者負担軽減対象確認書」が交付されます。
  4. 軽減対象者の方は、対象サービスを利用される場合に、あらかじめ当該サービスを提供する軽減法人に「社会福祉法人利用者負担軽減対象確認書」を提示していただきます。
  5. 軽減対象者の方は、対象サービスの提供を行った軽減法人に、軽減後の利用者負担額をお支払いいただきます。
この制度に関することは、各市区町村の介護保険担当課にお問い合わせください。

▲ページの先頭へ戻る